敷金返還請求の方法について

郵便

敷金返還請求をどのような方法で行っていくかは、そのときの状況や賃貸人の対応等によって、どういった方法をとるのが最善であるかを十分に検討しながら進めていく必要がありますが、なかでももっとも一般的なものは「内容証明郵便」を利用する方法です。

 

 

「内容証明郵便」とは差出日付、差出人、宛先、文書の内容を第三者である日本郵便が謄本により証明するものです。内容証明郵便自体には法的な強制力等はありませんが、相手方に対して心理的なプレッシャーを与えることができ、また後に裁判等の争いになった場合、意思表示をした重要な証拠となります。

正しい法律知識を用いて正当な主張をすれば、大半は内容証明郵便を送付することで解決することができます。

 

ただし、うまく話を進めていれば簡単に話し合いで解決できたものが、「内容証明郵便」を送ることによって相手を刺激し、話し合うこともできなくなり裁判等でしか解決を図れなくなってしまい、敷金返還額に見合わない多額の費用や膨大な時間等がかかってしまうケースもあります。


裁判所

状況を見極めて適切な方法で敷金返還請求していくことが重要です。

 

それでもやはり敷金が返還されない場合は、最終手段として調停支払督促、少額訴訟通常訴訟などの裁判手続きをとることとなります。

当事務所では、敷金の額や部屋の状況、賃貸人や管理会社の対応などを元にこれまでの経験から総合的に判断し、なるべく費用がかからず、できるだけ効果が高い方法をご提案いたします。

 

少ない手間とリスクで最大限の効果をあげることを最優先にご相談に応じます。

 

やむをえず裁判手続等をとることになってしまった場合や最初から裁判等で請求したほうが効率的な場合には、ご希望により提携しております司法書士へ手続きを引き継ぐことも可能です。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

お問合わせ

 

一人で悩まないで!

 

初回相談は無料です。 

 

 

行政書士 横山孝行
行政書士 横山孝行

〒601-8212

京都市南区久世上久世町

542-328

TEL:075-777-6643 

FAX:075-933-5803

お問合わせ電話番号
お問合わせメール