そもそも「敷金」とはいったいどのような性質のものなのでしょうか?
一般的に、 「敷金とは、賃貸借契約において賃料の不払いや賃貸物の破損など賃貸人が損害を被った場合に、その損害を担保するために予め賃借人が賃貸人に預けているお金である」とされています。
「礼金」は、賃貸借契約時に1回だけ支払うもので、通常は全額返還される「敷金」とは異なります。
契約期間や契約時の説明不足など一部の特別な事情や、賃貸人の賃貸物件購入時の融資先よっては礼金が返還された事例もありますが、原則、「礼金」が返還されることはほとんどないでしょう。
「敷引特約・解約引き」とは、最初に預け入れた「敷金」または「保証金」のなかから、解約時に損害の有無に関わらず、あらかじめ一定の額を差し引いて返金するという特別な取り決めのことをいいます。
「敷引特約・解約引き」に関しては、その有効性については過去の裁判例等でも判断が別れるところではありますが、その差し引かれる額が不当に高額であったり、契約時に特約の内容を十分が賃貸人に十分に説明されていない場合には、返還の対象になることも十分に考えられます。
また悪質な場合には、敷金から敷引きで一定額を差し引いたうえで、残りの返金される額から更に原状回復費の名目で二重に差し引き、全く返金しなかったり、追加で請求するケースもあります。
「敷引特約・解約引き」といった契約方法は、賃借人に不利益であることが多く、あとあとのトラブルの原因にもなりますので、契約の時点でできれば避けたほうがいいでしょう。
やむを得ない場合には、十分に契約内容を確認したうえで契約してください。
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