当事務所で取り扱う賃貸トラブルに関するご相談で最も多いのが「敷金返還」に関するものです。
「敷金」とは、賃貸借契約において賃料の不払いや賃貸物の破損など賃貸人が損害を被った場合に、その損害を担保するために予め賃借人が賃貸人に預けているお金です。
つまり、賃料の滞納もなく普通に利用していれば、賃貸借契約終了の際に当然全額返済されるべきものなのです。
しかし、残念ながら多くの不動産仲介業者や賃貸人はそのことを教えてくれません。
そして、原状回復費やクリーニング代という名目であなたに返還されるべき敷金から差し引き、最終的にはわずかな額が返金されたり、悪質な場合には追加で請求してくることさえあります。
敷金はあなたの財産です!!
決して泣き寝入りせず正当な金額を返還してもらいましょう。
初回相談は無料です。
お気軽にお問合わせください。